お知らせ 【リサーチ】ペーパーレス化に伴う2024年度予算に関する調査 【リサーチ】インボイス制度に関する一人親方の実態調査 「paperlogic」とクラウド型ワークフローサービス「HUEワークフロー」が連携開始 【リサーチ】電子契約導入実態定点調査 【リサーチ】大企業の電子化における文書別の実態調査 【リサーチ】インボイス制度への対応に関する直前調査 【お知らせ】JIIMA認証(電子取引ソフト)を取得しました。 【リサーチ】⼤企業の紙脱却における実態調査 【リサーチ】有償電子契約利用の課題に関する実態調査 【リサーチ】介護・医療業界のインボイス制度対応に関する実態調査 【リサーチ】電子帳簿保存法改正に関する実態調査 「paperlogic」とSaaS一元管理ツール「メタップスクラウド」が連携開始 【お知らせ】paperlogic電子契約が法務省商業登記で利用可能に 【お知らせ】JIIMA認証(スキャナ保存ソフト)を取得しました。 【リサーチ】「ペーパーレス化に伴う2023年度予算」に関する調査 【リサーチ】一人親方におけるインボイス制度への意識調査 【リサーチ】介護業界のペーパーレスに関する実態調査 【リサーチ】税理士・会計士におけるインボイス制度対応に関する実態調査 【リサーチ】電子契約普及状況に関する定点調査を行いました。 Adobe Acrobat Readerでのルート証明書登録手順(NRA-PKI証明書) 【リサーチ】重要事項説明書の電子化に対する「営業職」の意識調査 【リサーチ】不動産取引の電子化に関する意識調査(戸建て購入者) 【リサーチ】IT補助金の活用に関する経営者の意識調査 【リサーチ】インボイス制度への対応に関する実態調査 【リサーチ】申込書の電子化に関するニーズ調査 【リサーチ】不動産「重要事項説明書」の電子化に関する実態調査 【リサーチ】テレワークの課題に関する定点調査 【お知らせ】Microsoft for Startups Founders Hubへ参画します。 【リサーチ】電子帳簿保存法改正に関する意識調査 【リサーチ】「ペーパーレス化に伴う2022年度予算」に関する調査 【リサーチ】「電子議事録」に関する利用実態調査 【リサーチ】「電子帳簿法施行」に向けた意識調査(タイムスタンプ関連) 【リサーチ】「電子帳簿法施行」に向けた意識調査(新7条電子取引関連) 【リサーチ】「電子契約」導入実態に関するアンケート調査(定点調査) eValue V ドキュメント管理とpaperlogic 電子契約が連携 最新のお知らせ 【製品紹介】paperlogic建設書類DXポケット 2025年5月13日 業種特化型「paperlogic建設書類DXポケット」を販売開始 2025年5月8日 ロゴデザインをリニューアルいたしました 2025年4月9日 paperlogic 電子契約「国や地方公共団体の契約書類でも利用可」とデジタル庁が回答 2025年4月5日 paperlogic 電子契約は「建設業における電子契約の基準を満たす」と経産省が回答 2025年3月31日 【リサーチ】ペーパーレス化に伴う2024年度予算に関する調査 2024年1月30日 お知らせ一覧 オンラインヘルプ (3) お知らせ (123) プレスリリース (51) メディア出演 (4) メンテナンス情報 (7) リサーチ (60) 事例 (2) 媒体掲載 (26) 用語 (10) 講演・セミナー (41) セミナー情報 最新セミナー情報はこちらをクリック プレスリリース 【製品紹介】paperlogic建設書類DXポケット 業種特化型「paperlogic建設書類DXポケット」を販売開始ペーパーロジック株式会社では、このたび5月9日から業種特化型「paperlogic建設書類DXポケット」の販売を開始いたします。 これまで住宅建設業界では、請負契約や下請契約、資材供給契約など、多種多様な契約業務が発生しているにもかかわらず電子化が進まない現状がありました。その要因としては紙契約の慣習や、文書を電子保存する環境がないことなどが挙げられます。 ペーパーロジック株式会社の「paperlogic建設書類DXポケット」では、クラウドサービスの強みを活かして、スマートフォンでの電子契約の締結・保存が可能になります。また、下請業者側で paperlogic へのご契約がない場合でも、元請業者側でテナントを開設し paperlogic を利用いただけます。 「paperlogic建設書類DXポケット」の特長 今回ご提案する「paperlogic建設書類DXポケット」では、下記のしくみで契約の電子化、文書保存DXをサポートします。 元請業者 1社のご契約で委託先パートナー(下請業者) 15社分のテナントを開設が可能 「シームレス連携」機能で書類のやり取りを行った際に書類を送った側だけでなく、受け取った側も自社のテナントページ内に書類が自動保存 「CCメール」機能で電子署名+タイムスタンプを自動付与したPDFファイルを送信可能 →アプリの操作が分からなくても自動的に書類を電子保存できます。 本プランは、元請業者にとっては電帳法に準拠した契約および文書保存を行うことができ、また、テナントで紐づけすることで下請業者の取引固定化にもつながります。 「paperlogic」は省庁からもお墨付き paperlogicでは、建築工事の請負契約書にも利用可能な情報通信技術として、経済産業省および国土交通省から認められています。 令和7年2月に行った、経済産業省のグレーゾーン解消制度を利用した「建設業界への電子契約サービスの提供」に関する照会において、paperlogicは建設業法施行規則の建設工事の請負契約に係る法(第13条の4第1項第1号ハおよび第2項)の基準を満たすものであると、経済産業省および国土交通省より回答をいただきました。 paperlogic 電子契約は「建設業における電子契約の基準を満たす」と経産省が回答 また、令和6年12月に行ったデジタル庁のグレーゾーン解消制度を利用した「新事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令」に関する照会においても、paperlogic は「国の契約書、および地方公共団体の契約書類について紙の契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能である」と回答をいただいております。 paperlogic 電子契約「国や地方公共団体の契約書類でも利用可」とデジタル庁が回答 公認会計士・税理士完全監修のITサービスとして、電子帳簿保存に関わる数百以上の法的要件を満たすサービスです。 青色申告で最高65万円の控除に 国税庁は、青色申告特別控除において一定の要件を満たすことで、最大65万円の控除を行うとしています。 その要件は以下の通りです。 この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。 (1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。 (2) 次のいずれかに該当していること。 イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。 ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。 引用元:国税庁|No.2072 青色申告特別控除(外部サイト) このため、契約業務および帳簿の電子化はコスト的にもメリットが大きく、軽視できないものです。 paperlogic は電子署名や認定事業所タイムスタンプが使い放題の月額制のため、契約業務の多い住宅建設業界こそお得にご利用いただけます。 また、昨年12月27日に閣議決定された「令和7年度税制改正の大綱」(適用時期 2027年)についても、特定電子計算機処理システムの要件が発表され次第、対応を進めてまいります。 七 納税環境整備 1 電子帳簿等保存制度の見直し (国 税) 電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しを行う。 (1)申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告等があった場合におけるその記録された事項に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税の割合を 10%加重する措置(以下「電磁的記録に係る重加算税の加重措置」という。)の対象から、特定電磁的記録であって、その保存が次に掲げる要件を満たしている場合(あらかじめ、その特定電磁的記録について届出書を提出している場合に限る。)におけるその特定電磁的記録を除外するほか、所要の措置を講ずる。 (中略) (2)上記(1)の改正に伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、仕訳帳等につき国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていることに代えて、特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して上記(1)の要件(上記(1)の届出書に係る要件を含む。)を満たすことができるものは当該要件に従って保存を行っていることとすることを可能とするほか、所要の措置を講ずる。 引用元:財務省|令和7年度税制改正の大綱 公認会計士・税理士完全監修のITサービスとして、法改正や要件変更にも迅速な対応が可能です。 内部統制デジタル化もお手伝いします ペーパーロジック株式会社では、契約業務やビジネス文書のDXにおける社内規定や内部統制のご相談も承っております。公認会計士・税理士の士業ノウハウを活かしたDXコンサルティングプランにて、企業様のあらゆるビジネス文書から電子化できるものや電子帳簿保存法・関連法が関わるものを洗い出し、フローの電子化までお手伝いいたします。 気になることがございましたら、「サービスのお申込み」からお気軽にトライアルのお問合せをいただければ幸いです。 \無料トライアルも実施しています/ [ サービスのお申込みはこちら ] ロゴデザインをリニューアルいたしましたペーパーロジック株式会社は、2025年4月9日にサービスおよび企業ロゴマークをリニューアルいたしました。公認会計士が監修するITサービスとしての「信頼」と「明快さ」を表現するため、「paperlogic」の視認性の高いロゴデザインに変更いたしました。 すべてのビジネスシーンで紙を判子をなくす ペーパーロジック株式会社では、「すべてのビジネスシーンで紙と判子をなくすソリューションを提供する」というビジョンがあります。 電子帳簿保存法やe文書法が施行されてから数年が経過するなか、日本のビジネスのDXはまだまだ発展途上です。ペーパーロジック株式会社では、弊社サービス「paperlogic 電子契約」を通じて、ビジネス文書のDXをお手伝いしています。 そのため、ロゴデザインではビジネス文書の管理や契約業務が、紙からデジタルへ移行していくさまを表現しています。 また、今回のリニューアルではコロナ禍により急速に発展したテキストコミュニケーションにおいて「paperlogic 電子契約」がより親しみやすくユーザー様に認知いただけるよう、フォントを使ったタイポグラフィに変更しました。 導入時期 2025年4月11日より順次、新ロゴマークへの切り替えを行ってまいります。 公認会計士・税理士が監修する電帳法完全対応サービスとして、デジタル社会の実現の一助となるよう一層の努力をしてまいります。 \無料トライアルも実施しています/ [ サービスのお申込みはこちら ] paperlogic 電子契約「国や地方公共団体の契約書類でも利用可」とデジタル庁が回答この度、ペーパーロジック株式会社が、昨年(令和6年)12月、当社電子契約サービス「paperlogic 電子契約」について、デジタル庁のグレーゾーン解消制度を利用した「新事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令」に関する照会を行いました。 その結果、「paperlogic 電子契約」は「国の契約書、および地方公共団体の契約書類について紙の契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能である」とデジタル庁から回答をいただきました。 デジタル庁|グレーゾーン解消制度に基づく回答(外部リンク) 「paperlogic 電子契約」は、代表 公認会計士・税理士の横山公一が監修した電子帳簿保存法完全準拠の電子契約サービスです。秘密鍵による電子証明書と認定事業者タイムスタンプを用いて、本人性と非改ざん性を担保しています。 今回の照会では「paperlogic 電子契約」のシステムが、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(第2条第2項第1号)に基づき、国および地方公共団体の契約書類についても利用可能であるか確認いたしました。 第二条 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名 ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名 ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名 利用者の指示にもとづき、当社や第三者の意思が介在する余地なく、機械的に署名処理 を実行することができる 引用元:総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 その結果、「paperlogic 電子契約」は、「国の契約書、および地方公共団体の契約書類について紙の契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として利用可能である」との回答をいただきました。 これによって民間企業同士の随意契約と同様に、地方公共団体の契約実務でも「paperlogic 電子契約」を安心してご利用いただけます。また、今後は、国と地方自治体の行政DXを推進するためのサービスとして積極的にPRしていきます。 契約業務は電子化を行うことで、承認フローの簡略化や、来庁せずに契約締結が可能です。 国および地方公共団体や地方自治体様だけでなく、行政機関とお取引のある企業様で、契約業務やビジネス文書管理でお困りでしたらDXコンサルティングプランもあわせてご利用いただければと思いますので、「サービスのお申込み」からお気軽にトライアルのお問合せをいただければ幸いです。 \無料トライアルも実施しています/ [ サービスのお申込みはこちら ] paperlogic 電子契約は「建設業における電子契約の基準を満たす」と経産省が回答この度、ペーパーロジック株式会社が今年2月、当社電子契約サービス「paperlogic 電子契約」について、経済産業省のグレーゾーン解消制度を利用した「建設業界への電子契約サービスの提供」に関する照会を行いました。その結果、「paperlogic 電子契約」は建設業法施行規則の建設工事の請負契約に係る法(第13条の4第1項第1号ハおよび第2項)の基準を満たすものであると、経済産業省および国土交通省より回答をいただきました。 経済産業省|グレーゾーン解消制度の活用事例 > 建設業界への電子契約サービスの提供(外部リンク) 「paperlogic 電子契約」は、秘密鍵による電子証明書と認定事業者タイムスタンプを用いた電子契約サービスです。「paperlogic 電子契約」は、代表であり公認会計士・税理士の横山公一が監修しており、電子帳簿保存法に完全準拠しております。 今回の照会では、建設業法施行規則 第13条の4第1項ハおよび第2項について「paperlogic 電子契約」が記述的基準を満たすか確認いたしました。 (建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十三条の四 法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該契約の相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する措置 引用元:建設業法施行規則 この結果、「paperlogic 電子契約」は建設業法施行規則 第13条の4第1項ハおよび第2項の基準を満たすものであるとの回答を得ました。 これまで建設業界においては、契約の複雑さや多数の関係者が存在する上、法的要件とセキュリティ確保の課題から、これまでDX化が遅れておりました。今回の回答を得たことで、経済産業省および国土交通省より事実上のお墨付きをいただき、建設業界のDX化支援に貢献できるものと確信しております。 建設業界は、業務特性上、細かな契約業務がいくつも発生します。 「paperlogic 電子契約」では、電子署名や認定事業者タイムスタンプの使用数による従量課金はございません。そのため、契約業務の多い建設業界の企業様にとって、よりお得にご利用いただけます。 もし、契約業務やビジネス文書管理でお困りでしたらDXコンサルティングプランもあわせてご利用いただければと思いますので、「サービスのお申込み」からお気軽にトライアルのお問合せをいただければ幸いです。 \無料トライアルも実施しています/ [ サービスのお申込みはこちら ] プレスリリースの一覧をみる